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遺産分割を行う上で重要なのは遺産にどのくらいの価値があるかを確定することです。遺産となった土地についてある相続人は5000万円だと主張し、また他の相続人は3000万円だと主張すれば遺産分割はまとまることは無いでしょう。また、4000万円の価値があるとして進めた不動産について遺産分割が調っても、実は後に6000万円の価値があることがわかった場合、調ったはずの遺産分割も改めてトラブルの元となる可能性が出てきます。このように、遺産の価値については基準に従い、相続人全員が納得した評価の上での価値にて協議を進める必要があります。
市街地の宅地は「路線価」という毎年国税局が発表する1uあたりの土地の価格を元に評価します。この路線価は税務署に備えられている路線価図を閲覧すれば分りますし、インターネットでも閲覧する事ができます(路線価図・評価倍率表) 相続が発生した場合、その年の路線価を基準に評価します。
この路線価方式にて算出された土地の評価額は売買の時に基準となる価格とは異なり、通常は売買価格の方が高くなります。しかし、売買の際の評価額は多様な要素で上下しますので、遺産の評価は国税庁が発表する路線価にて行います。
(土地の評価をさらに正確に評価するには)
土地はそれぞれ同じ形をしているわけではありませんので、その土地の形によっても評価額が変わってきます。例えば道路に面している部分から奥行きが深い、または浅い場合は使い勝手の良くない土地として評価額が下がります。 極端な例をあげると、普通住宅地区の場合、奥行きが15mの土地に比べて奥行きが100mある土地は評価額が8割に減ってしまいます。
・郊外や農村地の宅地 〜田畑、別荘地など〜
市街地の宅地以外の土地は「倍率方式」にて評価します。倍率方式は原則として固定資産税評価額を基準とします。その価額に毎年国税局が発表する「評価倍率表」 の倍率に従い補正をします。
<預貯金>
・普通預金
普通預金は相続発生時の預金残高にて評価します。
・定期預金
「課税時期の預金残高+(解約時既経過利子−源泉徴収税額)」で評価します。
<株式>
・上場株式
課税時期の月の最終価格などの価格よりもっとも低い価格を評価額とします。
・未上場株式
課税時期の取引価格や公開価格などから評価します。また、同族会社の株式などは類似業種との比較や純資産等から評価します。
発行価格などから評価します。
<ゴルフ会員権>
評価額の70%で評価します。
<動産>
・一般的な動産
調達価格や新品価格から減価償却費を差し引いた価額を評価します。動産が多くひとつひとつ評価が困難な場合は一括して○○円と評価する事ができます。
・美術品、宝石、骨董品など
専門家の意見や売買の実例価格より評価します。
国税庁の決めた評価基準で評価します。
【サポートのご案内】
当事務所では遺産分割に関するお問合せや手続きのサポートのご依頼を承っております。遺産分割協議の手続きは初めての方には大変苦労が多いものです。ぜひ、当事務所までお気軽にお問合せください。
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