本文へスキップ

相続手続き、遺産分割、遺言執行をお手伝い「遺産分割の問題を解決する相談所」

電話でのお問い合わせはTEL.03-5912-1703

〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3

故人への思いと遺産分割

故人への思いと遺産分割

<相続の法律と平等>

遺産分割とは法律のルールに従い行われます。日本国内の相続であれば法律はすべての人に適用されます。法律はそのすべての人のためになるべく平等になるように定められています。これは相続についての法律であっても、相続だけでなく家族や親族に関する法律などを矛盾のないように定められています。

それでは法律は本当にすべての人に平等でしょうか?残念ながら相続は亡くなられ人と残された人との関係によって様々な表情を見せますので、法律ひとつでその様々な相続を対処することはできません。つまり、基礎となるルールは最低限で法律で定めることにより、最低限の平等は保てますが、しかし個々の事情は考慮されてはいないため、本当に相続人の個々人の実質的な平等は保てているかと言うと、そこまでは至っていないのが現実です。

 

・法律上での遺産分割の仕方

上記を踏まえ、法律上の遺産分割は法定相続人によって、法定相続分に従い、金銭的価値に置き換えられた遺産を分割して、相続することとなります。もちろんこれだけではありません。法定相続分のみで分割するには都合が悪い場合もあることを考慮し遺産分割協議にて任意に遺産を分割することも認められていますし。被相続人が任意の遺産を任意の人に相続させることができる遺言書も認められています。法律上でもそれぞれの相続の事情に従い任意に遺産分割ができるよう定めら得ています。

しかし、そのような法律にも考慮されていない点があります。それは「相続人の思い」です。そもそも「思い」などは他人の物差しで測ることができませんので、法律で故人への思いなどを考慮することは困難です。しかし、この相続人の故人への思いが遺産分割を困難にすることが多々あります。

 

故人への思いは結論が出ない

 <故人への思いは結論が出ない>

遺産分割協議のおいて厄介なのは「相続人が被相続人のことをどう思っているか」です。各相続人が「私の方が亡くなったお父さんのことを愛していた」「いや、私の方が強く愛していた!」「いいえ、私の方が…」と、これは結論が出ません。そして、これが本心からなのか、遺産がたくさん欲しい為の方弁なのかも判断できません。判断できないのに「あの人はそんなに父を愛していなかった」と他の相続人の思いを決めつけたりするため、話しがさらにこじれます。

更に大変なのが「亡くなったお父さんは自分を一番愛していた」などと亡くなった方の思いまで代弁してしまいがちです。

 これらは悪いことではありません。亡くなった方のことをそれぞれ愛していたと言われていることは大変素晴らしいことです。ただし、遺産分割の場合、相続人の意見が合わない以上、故人への思いはすべて雑音となってしまう危険性があるのです。

 

気持ちは割り切る

<気持ちは割り切る>

遺産分割の場面では相続人同士で意見が合わなければ素晴らしい故人への思いも雑音です。これは致し方ないことです。法律というルールに従って行う相続という手続きは残念ながら思いは考慮されません。

 遺産分割の場面では自身の思いを主張するよりもっと現実的に話合いがされなければなりません。感情的になってしまえばお終いです。遺産分割協議では故人への思いは主張せず、冷静に遺産のみを見て話合いを進めてください。そうでなければいつまで経っても話合いは進みません。 

 

遺産分割協議の進め方

<遺産分割協議の進め方>

それでは故人への思いを考慮せず遺産分割を行うにはどうしたら良いでしょう。まずは財産目録を作成します。故人の遺産がどのようなものであるかをリスト化し、すべてについて財産的価値を評価します。不動産、預貯金、株式、動産などすべてを列挙し、相続人の全員が遺産の価値を共有することが大切です。

次に遺産分割協議を行うますが、作成した財産目録を元にそれぞれの相続人がどのような分割をすべきかを主張します。このときその主張の根拠を述べることも重要です。「息子が大学進学でお金が必要」とか「居住のための不動産を持ってないのは兄弟で私だけなので、土地と建物は欲しい」などです。

ここで注意点ですが、各相続人の個人的な状況についてはどんどん主張すべきです。各相続人に自分の状況を理解してもらい、協議が調うことが重要だからです。主張してはいけないのは「故人への思い」であり、特に「私の方が故人への思いが強い」などです。この点は他の相続人と争いになった時に決着がつかない恐れが多分にあるためです。


サポートのご案内

当事務所では遺産分割に関するお問合せや手続きのサポートのご依頼を承っております。遺産分割協議の手続きは初めての方には大変苦労が多いものです。遺産分割協議をスムーズに進めるためのお手伝いをさせて頂きたいと思いますのでぜひ、当事務所までお気軽にお問合せください。

お問合せ・ご質問はこちら

遺産分割協議のサポート内容はこちら


◆お手伝いできること◆
「遺産分割も問題を解決する相談所」ではお客様の遺産分割に関するお悩みを解決するためのサポートを行っております。ご相談から手続きの代行、また遺産分割協議の立会いなど、様々なご要望に柔軟に対応いたします。


⇒ 相続人の確定・戸籍の収集

⇒ 遺産の調査・遺産の評価

⇒ 遺産分割協議の支援(遺産分割協議の立会、運営、協議書の作成)

⇒ 遺産の名義変更

【相続税対策】小規模宅地の特例 前の記事<< >>次の記事 登記と遺産分割協議
inserted by FC2 system