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不安な遺産分割への心構え

不安な遺産分割への心構え

遺産分割についてトラブルが予測される場合の心構えはどのようなものでしょう。最低限の知識と心構えを持っておけば必要以上に不安になることはありません。そしてある程度の覚悟を決めれば大抵の遺産分割は解決できるでしょう。

  

遺産を無断で取られてしまうことはない

遺産分割に対しての不安の中の多くに「私の知らないところで遺産をすべて取られてしまうのではないか?」と言うものがあります。しかしこれは無用な心配です。遺産は被相続人が亡くなった時から相続分に従い相続人へ分割されます。この時点ですべての遺産は相続分に従い相続人に分配されているのです。そのため、誰かが勝手に一人占めをすることはできませんので安心してください。

 ※しかし、例えばタンス預金としての現金などは同居の相続人がこっそり隠してしまえば闇から闇ですし、被相続人の預金を生前に、また口座を凍結する前に勝手に引き出してしまうようなケースも考えられ、他の相続人の行動次第では完全に安心することはできない場合もあります。このような場合でも遺産のお金の流れの調査を行い、相続財産として協議の対象にはできますのでやはり権利としては残りますが、現金等の足のつかない遺産は注意が必要です。
もちろんこのように不当に相続分より多く取得した遺産は返還請求の対象となります。

  

判子はつかない

不動産、凍結された預金や株式などは、管理された遺産は遺産分割協議書や金融機関所定の書類に印鑑がなければ引き出しや解約はできません。また、不動産の名義変更の際の遺産分割協議書や預金等の解約には実印と印鑑証明書が必要です。もし遺産分割協議で納得ができなければ判子はつかないことです。相続人の全員の実印がなければ手続きは進みませんので、遺産分割協議が開かれない、また納得できない場合は判子をつかなければ遺産を一人占めされるようなことはありませんのでひとまずはご安心いただけるかと思います。

※もし不正な方法で遺産を一人占めにされるような場合は遺産分割の問題とはまた別の問題です。その時は改めて対策を立てる必要が出てきますのでご留意ください。

※遺産のひとり占めについの詳しくはこちら⇒「遺産を取戻す


調停や裁判の活用を視野に入れる

相続人の当事者で話合いがつかなければ家庭裁判所にて遺産分割の調停を行う事ができます。当事者同士の遺産分割が調わないことが予測されたり、強引な相続人に押し切られるのではないかと心配される方はこの調停を利用することを視野にいれて遺産分割協議に挑まれるのが良いと思います。「もし遺産分割協議が上手く進まなかったら…」と考えると不安になるものです。上手く言い込められて遺産を取られてしまうのでは?との不安や、協議を上手く進めなければ、と考えることでプレッシャーに感じることもあるでしょう。もちろん当事者同士での話合いでまとまればより良いですが、上手く行かない時は上手く行かないものです。それよりももし上手く進まない時は調停を申し立てて裁判所の力を借りようという覚悟ができていれば心に余裕もできますので、話合いも上手く行く可能性も高くなります。なにより調停であれば裁判所にて選任された調停員により進められるので安心です。調停を申し立てる覚悟をし、心に余裕を持って遺産分割協議に挑むことはとても大きなことだと考えます。


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