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戸籍謄本の意味と必要性

戸籍謄本の意味と必要性

相続の手続きでまず行わなければならないことは相続人を確定することです。例えば父親が死亡し配偶者と子供が相続するような場合、それぞれの相続人は家族のことを良く分かっていますし、相続人の確定など改めてする必要は無いように思われでしょう。実際にはやはり想定されていた相続人が結果的にやはり相続人全員であるということが一番多いパターンです。しかし、この相続人の確定の作業は必ず行う必要があります。なぜなら遺産分割協議の絶対に守らなければいけないルールのひとつに「相続人全員で行うこと」というのがあります。もし遺産分割協議に相続人が一人でも参加できていなければその協議は無効です。そのため、この相続人確定の作業は必ず必要です。

なお、相続人確定の作業で想定もしなかった相続人が発見されることは珍しいことではありません。ご年配の方が亡くなられた場合、戦時中に家を絶やさないために養子縁組がされている場合があり、ご本人も忘れていたような事実が再確認された例もございます。このように過去の養子縁組などは相続人確定の作業で発見されるひとつの例であり、また、離婚歴がある方であれば前妻との間の子供であったり、また養子に出した子供の存在なども可能性があるでしょう。大抵の家庭では見知らぬ相続人の存在がある可能性は低いでしょう。しかし、万が一の可能性を消すためにも相続人確定の作業は絶対行っておくべきです。もちろん、兄弟への相続などでは相続人が10人を超える、相続人の住所、もしくは存在すら不明であるという場合はたくさんありますので、相続人確定はやはり必須作業です。

 ※遺産分割協議の詳しくはこちら⇒「遺産分割協議が必要

相続人の確定の作業は「戸籍謄本」を集めることで行います。集めるというのは戸籍謄本はたくさん存在します。例えば80代の方は少なくても戸籍謄本は3通ほど存在します。これは生まれた時に戸籍に記載され、転籍(戸籍の引っ越し)や婚姻などでも戸籍は作成されますし、法律によって新しく作り直される(改正)こともあります。そして過去の戸籍はそれぞれ消去されることなく保存されます。そのため、出生後に婚姻をし、法律が変わって戸籍の改正が行われれば、「婚姻前」「婚姻後」「改正後(現在の戸籍)」のように3つの戸籍が存在します。


相続手続きに必要な戸籍の例

 戸籍は一人に対して複数あることを前提に相続の手続きに必要な戸籍を見てみましょう。


配偶者、子供(直系卑属)、両親(直系尊属)への相続

・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍

・相続人の現在の戸籍

 

兄弟姉妹(甥姪)への相続

・被相続人(亡くなった方)の亡くなったことが記載された戸籍

・被相続人(亡くなった方)の両親の出生から死亡までのすべての戸籍

・被相続人(亡くなった方)の祖父母(直系尊属)の死亡が記載された戸籍

・相続人の現在の戸籍

 

相続人の戸籍はそれぞれが自身の戸籍を取得することで集められますが、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍はひとつの自治体だけでは取得することが出来ない場合も多々あり、時間と手間がかかる可能性があります。また兄弟への相続の場合は被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍が必要であるためかなりの手間が予想されます。

  戸籍の取得は戸籍のある地方自治体に請求します。戸籍は現在、またはかつて本籍のあった地方自治体です。住民票がある地方自治体とは異なりますので、現在の住所地の地方自治体では取得うることが出来ない場合もありますので注意が必要です。

戸籍の取得方法は地方自治体により異なりますが、役場に出向く場合は印鑑が必要になりますので忘れずに持参ください。また、子供や両親など直系の親族の戸籍も自身で取得できますが、自分との関係が分る戸籍が無ければ交付してくれない自治体もあります。また兄弟の戸籍は通常では取得できませんので役場の担当者に問い合わせが必要です。

役場に出向けない場合は郵送での請求になります。どの役場もホームページ上での案内がありますのでそちらを参照すれば良いのですが、もしホームぺージが閲覧できない場合は役場の戸籍係に電話などで問い合わせることが可能です。

 

役所への手数料の例

市区町村の役所へ支払う手数料はおおむね以下の通りですが、自治体によっては違う場合もありますので詳しくはそれぞれ確認が必要ですが、ほとんどの場合はこちらの手数料で大丈夫でしょう。また、郵送での取寄せも可能です。

◆現在戸籍 450円

◆改正原戸籍 750円

◆除籍 750円


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