本文へスキップ

相続手続き、遺産分割、遺言執行をお手伝い「遺産分割の問題を解決する相談所」

電話でのお問い合わせはTEL.03-5912-1703

〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3

口座の凍結

口座の凍結

被相続人が亡くなるとお金が下ろせなくなる、と聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。これは相続手続きの「面倒くさい例」として挙げられることが多いのですが、口座の凍結はとても大切です。

もし、口座が凍結されていなければ、キャッシュカードと暗証番号を知っている相続人は勝手にお金を引き出すことができます。被相続人と一緒に生活をしていた相続人などは暗証番号などを知っていることもあるのではないでしょうか。そのような状況であれば他の相続人が遺産分割の際に損をする可能性がでてきます。(もちろん勝手に下ろされたお金も遺産となり得ますし、ある程度は後に調査することも可能ですが。) 相続人の公平性を保つには面倒くさくても被相続人が亡くなったら速やかに口座を凍結すべきです。 

なお、口座の凍結は遺族からの申告によってなされます。申告がなければ金融機関は口座の名義人の死亡を知ることなく凍結はされません。

口座の凍結は金融機関によってことなります。死亡が確認できる書類(戸籍謄本など)があれば誰からでも凍結を受け付けるところもありますし、口頭での申告で凍結されるところもあります。中には相続人からしか受け付けないところもありますので注意が必要です。 

もし凍結に戸籍などの証明が必要と言われた場合、役所で死亡の記載のされた戸籍謄本が発行できるまでは数日かかる場合もありますので凍結までに期間が空いてしまいます。そのような時は金融機関にその旨を伝えて配慮してくれるようお願いしましょう。 

口座の凍結の解除は遺産分割協議が終わってからの手続きとなります。状況にもよりますが、戸籍謄本などの収集もありますし、どんなに急いでも数週間、しっかりと手続きをすれば数カ月、遺産分割等を積極的に行わなければずっと凍結されたままとなりますので、凍結された口座のお金が生活に必要であるような場合は速やかに手続きを進めることが肝心です。決して凍結せずにそのまま利用し続けることなど無いようにしてくださいね。


【サポートのご案内】

当事務所では遺産分割に関するお問合せや手続きのサポートのご依頼を承っております。遺産分割協議の手続きは初めての方には大変苦労が多いものです。ぜひ、当事務所までお気軽にお問合せください。

お問合せ・ご質問はこちら

遺産分割協議のサポート内容はこちら


◆お手伝いできること◆
「遺産分割も問題を解決する相談所」ではお客様の遺産分割に関するお悩みを解決するためのサポートを行っております。ご相談から手続きの代行、また遺産分割協議の立会いなど、様々なご要望に柔軟に対応いたします。


⇒ 相続人の確定・戸籍の収集

⇒ 遺産の調査・遺産の評価

⇒ 遺産分割協議の支援(遺産分割協議の立会、運営、協議書の作成)

⇒ 遺産の名義変更


遺産を取戻す 前の記事<< >>次の記事 遺産分割が進まない
inserted by FC2 system