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相続は原則として法律で定められた相続人(法定相続人)が法律に定められた相続分(法定相続分)に従い行われます。しかし、それでは不都合が生じる場合があります。例えば不動産です。一筆の土地について相続があった場合、その土地は法定相続人の間で法定相続分に従い相続されますが、それは共有という状態で相続されます。つまり、相続人Aに持分3分の1、相続人Bに持分3分の1、相続人Cに持分3分の1というように相続されますので、その土地を利用したり処分したりすることに支障が生じてしまいます。かといって一筆の土地を3つに分筆してしまうとそれぞれが一筆ずつ所有できても、ひとつひとつの土地が小さくなってしまい、土地の価値を下げてしまう可能性があります。
このように、法定相続分に従って相続してしまうことで不都合が生じてしまう場合もありますので、この不都合を避けるために遺産分割協議を行うことが認められています。
遺産分割協議は相続人全員の話合いによってどの遺産を誰がどのくらい相続できるかを決めることができる話合いです。この話合いで決められたことはその後の相続分について拘束し、第三者に対しても効力を生じさせます。これはどういうことかと言いますと、遺産分割協議で決められたことは遺産である不動産の取得に関しては法務局、預貯金等に関しては金融機関に対してその決定を主張でき、遺産分割協議の結果通りの手続きを行うよう請求することが可能です。
「不動産は相続人Aが取得し、相続人Bと相続人Cは預貯金を等分して取得する」
これにて不動産は相続人Aがすべて取得するため共有状態となることや分筆を避けることができ、また相続人BとCは残りの預貯金を取得できることとなり、取得する遺産を相続人の間で遺産の種類に関わらず分割することができるのです。
このように法律に定められた相続分では不動産も預貯金も株式も何もかも相続分に従い分割することになるものを、遺産分割協議を行うことにより相続人のだれが何をどの位相続できるかを任意で決めるこれができます。
それでは遺産分割協議を行う上でのルールをご案内します。遺産分割協議は最低限以下のことを踏まえておく必要がありますので注意が必要です。
A全員が協議の結果を承諾すること
@についてはもし相続人に誰かが協議に参加していない場合はその遺産分割協議は無効です。またAについては全員で遺産分割協議を行ってもそのうち誰かが納得できなければ協議はまとまったとは言えません。
もし、遺産分割協議に参加してない相続人がいれば、その相続人は協議の内容が無効であると主張することができますし、また、参加はしたけど本当は承諾できないのに強迫などで無理に署名押印した場合もその相続人は無効を主張することができるでしょう。
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