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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議のルール

遺産分割協議は本来、法定相続人が法定相続分に従い遺産分割されるのであることに対し、相続人が話合いによりどの遺産をだれがどの位相続するかを決定するものです。そして、遺産分割協議を行うときの最低限の条件は以下の2点です。

@相続人全員で行うこと

A全員が協議の結果を承諾すること

 遺産分割協議はこの2点を満たすことができれば任意で行い効力が発生します。しかし、@についてはもし相続人に誰かが協議に参加していない場合はその遺産分割協議は無効であり、Aについては全員で遺産分割協議を行ってもそのうち誰かが納得できなければ協議はまとまったとは言えません。しかし、もし正式に遺産分割協議が調えばその遺産分割協議の結果は第三者にも主張することが可能です。これらのことを踏まえると遺産分割協議は話合いの結果を口約束歳置くだけでなく「遺産分割協議書」として書面に残しておくことがとても重要となります。

遺産分割協議の進め方はこちら 

遺産分割協議書は最低限こうしたい

遺産分割協議は上記の2点を満たせば口頭のみの約束でも効力は発生します。つまり、書面にしなくても法定相続分に変更を加えることができるのです。しかしこの口頭のみの遺産分割協議にはふたつの問題点があります。ひとつは当事者間の認識です。簡単にいうと相続人の間で「言った、言わない、のトラブル」が発生することです。これは様々な原因があるかと思いますが、遺産分割協議に一旦は納得してはみたものの良く考えたらやはり納得できないという「翻意」からくるもの、話の流れで全体的に納得したつもりでも、詳細に関してはあまり覚えがなく、実質的にあとから不満が出てきてしまう「曖昧」な協議しかできていなかった場合、また、相続人Aは「甲土地は相続人Aが乙土地は相続人Bが取得する」との協議が調った認識でいたが、相続人Bは「甲土地は相続人Bが乙土地は相続人Aが取得する」と認識していた「勘違い」などが考えられます。

 以上を踏まえ、「書面」としての遺産分割協議書はこのような点について注意してください。

   協議に納得したら署名と押印を行う

   署名押印は各相続人の全員が行う

   押印は実印で行い、各自印鑑証明書を添付する

   遺産分割協議書は遺産の名称、相続人などをハッキリと書き、曖昧さを残さない

 ※「ハッキリと書き、曖昧さを残さない」とは例えば『貯金は長男が貰う』ではなく『○○銀行○○支店 口座番号××××××は長男甲山乙男(生年月日昭和○年○月○日)が相続する。』とします。これならどの貯金を誰が相続するかについて後から問題になる様なことはほとんどないと思われます。

このような「言った、言わないトラブル」を避けるためには遺産分割協議書と言う書面にして相続人全員が署名押印を行っておけばこれらのトラブルの回避が期待できます。

また、しっかりと作成された遺産分割協議の結果は第三者に対しても証明力を有します。これは土地の名義変更であれば法務局、預貯金の名義変更であれば金融機関も遺産分割協議の内容に従った手続きを請求することができますが、遺産分割協議が調った証拠として遺産分割協議書の提出が必要となります。

このように内部的にはトラブルの回避、外部的には遺産分割協議書の結果の証明として、遺産分割協議の結果を書面にしておくことは非常に大切なことです。


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