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遺産の名義変更ひとりでできる?

遺産の名義変更はひとりでできる?

遺産は何も手続きをしなければ被相続人(亡くなられた方)の名義のままです。不動産でしたら名義変更の手続きをしなければずっと亡くなられた方の名義のままなので、その不動産の名義人を調べても当然に亡くなられた方が名義人となったままです。預貯金も同様に亡くなられた方の口座は手続きを取らなければずっと亡くなられた方の名義のままであり、いくら相続人でもそのままでは遺産を活用することができません。

 

名義変更に必要なもの

それでは名義変更の手続きにに必要なものはどのようなものでしょう。以下のものは最低限必要となってきます。(状況に応じてこれ以外にも別途必要となるものもございます。)

・遺産分割協議書

・相続人の実印

・相続人の印鑑証明書

・相続証明書(戸籍謄本など)

・登記所、金融機関などへの申請書

 

名義変更をしないで放置したら

もし、相続が開始された後でも名義変更をしないとどうなるでしょう。状況により異なりますが、結局は後々に不都合が生じてきます。不動産についてはそのまま放置する分には問題は発生しない場合もありますが、売却などいざ処分をしたい場合に不都合が生じます。亡くなられた方の名前のままなので、そのままでは処分できませんし、相続人が処分するにしても登記上は相続があったことは確認できませんので、相続人が処分できるとは通常考えられません。預貯金であっても亡くなられた方以外の人はお金を引き出すことはできません。相続人とはいえ他人です。適切な手続き無しには口座のお金は利用できませんので、これでは放置されるだけとなってしまいます。

このように亡くなられた方の財産を活用するには相続した人が自身の名義に変更する手続きが必要となります。

 相続とは被相続人が亡くなった時点で発生し、相続の発生により遺産が法定相続分により分割されます。つまり、不動産も預貯金も、被相続人が亡くなった時点で相続人に所有権が移ります。相続人は既に自身の財産となっている相続財産について好きなように処分をすることはできないのでしょうか?必要な手続きをしなければならないのは面倒ですね。

結論としてはやはり手続きが必要です。しかし、遺産の種類によってはその手続きの仕方は様々です。以下を参照にどのような手順を経て、どのような手続きが必要になるかの参考としてください。

 

不動産

不動産は登記所での名義変更をしなければなりません。特に不動産の処分や管理行為を行うのでなければ実害は少ないかも知れませんが、今後どのような事態が起こるかわからないので、やはり手続きは人迅速に済ませるべきです。

不動産は被相続人が亡くなると相続人の「共有」という状態となります。相続人が3人の場合、土地が3分割されるのではなく、ひとつの土地を3人が一緒に共有して所有するといったイメージです。

この共有ですが、自身の相続した分(持分)のみを名義変更することは相続人ひとりで行う事ができ比較的容易です。そして自身の持分のみを処分することも可能です。しかし、自分の持分のみを第三者に売却することは現実的ではありませし、もし売却できたとしてもその不動産は今後有効に活用されるか心配です。

以上のように、共有持分として名義変更を行い、自身の持分のみ処分してしまうことは総合するとあまり良い方法とは考えられません。(もちろん状況によってはベターな選択となるかもしれませんが。)不動産の名義変更はやはり相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果に基づいて名義変更すべきだと思います。 

 

預貯金等

不動産は上記のように「手続きは必要だが相続人単独での名義変更は可能」でした。それでは預貯金はどうでしょう。預貯金等も相続が開始した時点で相続人に所有権が移ります。それでは不動産のように自身の相続分のみを名義変更することは可能でしょうか? 

預貯金等の場合は自身の相続分のみの処分は実質不可能であると考えられます。確かに亡くなられた方の口座に入ったお金は相続人に所有が移ります。しかし、金融機関は相続人一人の請求に対して相続分に相当する額の引出しや送金には応じてくれません。なぜなら、金融機関は相続人全員の承諾がないのに相続人一人の請求にだけ応じたことで後にトラブルとなることをとても嫌うからです。例えば、相続人Bさんが金融機関に対して自身の相続分である2分の1だけ払戻しをしたいと請求があり、その通りに2分の1の額を払戻しました。しかし、その前に実は預貯金はすべて相続人Aさんが取得する旨の遺産分割協議が調っていたらどうでしょう。当然AさんはBさんへの払戻しに関して金融機関にクレームをつけるでしょう。

金融機関はこれを恐れています。そのため、金融機関はどのような場合でも相続人全員の実印と印鑑証明を求めてきます。つまり、金融機関では実質一人での手続きは不可となります。

 このように、遺産の名義変更は必ず必要となる作業であり、またその名義変更のためには遺産分割協議書が必要となります。


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