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海外に住む相続人(サイン署名)

印鑑証明書とサイン証明


<海外に住む相続人(サイン証明)>

相続手続きの際、海外に住所がある方は印鑑証明書の代わりにサイン証明書や署名証明書と言われる書類を取得しなければなりません。これにより必要書類にサインを行い、このサインが本人であるものと証明することとなります。
このサイン証明書(署名証明書)にはいくつかの注意点が必要ですので、こちらでご紹介いたします。

 ※こちらでは日本国籍を持った在外日本人についての手続きです。外国籍の相続人は異なる手続きとなることがありますのでご留意ください。
 

<印鑑証明書が取得できない>
相続手続きには実印と印鑑証明書のセットが必要不可欠です。これがなければ相続人は亡くなられた方の財産の取得をすることを実現することはできません。しかし困ったことに海外在住の方は印鑑証明書を取得することができません。なぜなら日本の印鑑証明書は住民票と一体となり登録されるものであり、日本に住民票がない方は印鑑証明書も取得できないのです。

それでは海外では印鑑証明書は取得できないのでしょうか。台湾などの一部の国では押印の文化と制度があるようですが、それ以外の大多数の国では押印の文化も制度もありませんので印鑑証明書の取得はできません。

 

<サイン証明書の取得>
サイン証明書は海外在住の方のための制度ですので、海外で取得することとなります。取得する場所は在外公館です。大使館や総領事館などです。サイン証明の取得は在外公館に出向き、領事の面前で書類にサインをし、それを実際に目で見た領事が本人のサインであることを証明したものです。
日本の印鑑証明書のように役所の出張所や自動発行機などで取得することはできませんし、在外公館も限られた場所にしかなく、取得の手続きはどうしても不便となってしまいます。

 
<サイン証明の種類>
サイン証明(署名証明)には「単独タイプ」と「綴り合せタイプ」の2種類の様式があります。以下にその2種類をご紹介します。
なお、この名称は当事務所が便宜的につけたもので、実際には特に正式名称は付けられていないようです。

 

◇単独タイプ◇
単独タイプは1枚の用紙にサインを行い、その用紙内に本人のサインで間違いない旨を証明する文言が記載されます。このタイプは日本で発行される印鑑証明書のように単独で1枚であるため、使い勝手としては印鑑証明書に近いでしょう。

 

◇綴り合せタイプ◇
こちらはサインを必要とする書類、例えば遺産分割協議書や契約書などの原本を持ちこみ、領事の面前でその書類にサインを行います。すると、サインを目視で確認した領事が本人のサインであることを証明した用紙をその書類に貼り付け、その間に割印(契印)を押印します。

 

 

<単独タイプと綴り合せタイプの特徴>
単独タイプは印鑑証明書のように単独の1枚であるため、複数の書類にサインをしても使い回しが可能です。また、サインをすべき書類が手元に無くても作成して貰えるため、事前に用意をすることが可能です。

ただし、やはりサインをすべき書類へのサインを直接的に証明するものではないため、信頼性が劣ると考えられる可能性があり、書類を提出するような場面では綴り合せタイプでなければ受付をしてもらえない可能性があります。

 綴り合せタイプは実際にサインをすべき書類へのサインを直接的に証明するものであるためより信頼性が高いと言えるでしょう。ただし、サインをすべき書類が揃っていなければ証明してもらえませんし、別のサインへの使いまわしはできません。

  

<各サイン署名の使い方>
単独タイプと綴り合せタイプについて、相続手続きを行う場面では以下のように使い分けがされることとなるでしょう。

単独タイプですが、金融機関などへ提出すべき相続届には単独タイプで良い場合が多くあります。遺産分割協議書であっても金融機関のみの手続きであれば単独タイプで良いでしょう。しかし、すべての金融機関で同じ扱となるわけではありませんので、事前に確認が必要です。

 綴り合せタイプは不動産登記の際に登記所へ提出する遺産分割協議書へ行います。こちらもすべての登記所が必ず綴り合せタイプを要求してくるわけではないでしょう。しかし、大抵の場合、登記所は綴り合せタイプのサイン証明を要求してきます。

金融機関では綴り合せタイプのサイン証明までは要求してきませんが、遺産分割協議書に綴り合せタイプのサイン証明をつけた場合でも、各金融機関の相続届にサインをした場合は別途に単独タイプのサイン証明を添付しなければならない場合もあり、どちらにしても事前の確認は大切です。

  

<サイン証明の注意点>
サイン署名は原則として在外公館での発行ですので、様式は同じであると思われます。しかし、たくさんの国があるためすべてが同じとは言い切れませんし、また、在外公館ではないところでの発行となる国や地域もありますので、様式は大きく異なる場合もあります。そうするとせっかくサイン証明を取得したのに金融機関や登記所で扱って貰えない可能性も発生します。サイン証明は発行してくれる機関にも記載情報がどのようなサイン証明となるかの確認もしておいた方がよいでしょう。少なくとも印鑑証明書と同じく署名、住所、生年月日の記載があれば同じように使用できるのではないでしょか。

  

<日本国内でのサイン証明>
海外に住所はあるが、一時帰国の際に署名が必要となった場合、公証役場にてサイン証明を発行してもらうことが可能です。公証役場では綴り込みタイプの証明となります。

◆お手伝いできること◆
「遺産分割も問題を解決する相談所」ではお客様の遺産分割に関するお悩みを解決するためのサポートを行っております。ご相談から手続きの代行、また遺産分割協議の立会いなど、様々なご要望に柔軟に対応いたします。


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