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相続手続き、遺産分割、遺言執行をお手伝い「遺産分割の問題を解決する相談所」

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相続全体の流れ

相続手続き全体の流れを知ろう

遺産分割協議を行うについてはそれなりの準備が必要であり、またその準備にも段階があります。原則はこの段階を踏んだ準備を怠った遺産分割協議はその場で相続人の全員が納得したような気になっていても、後のトラブルになる可能性を孕んでいます。もし後のトラブルとなり遺産分割協議は無効であるなどと主張されると調停は裁判など裁判所が関与する長期的な解決方法しかできなくなってしまう恐れもあります。

 

★その1 相続人の確定★

まずは相続人を確定します。例えば父親が死亡し配偶者と子供が相続するような場合であれば相続人の確定など改めてする必要は無いように思われがちですが、この相続人の確定の作業は必ず行う必要があります。なぜなら遺産分割協議の絶対に守らなければいけないルールのひとつに「相続人全員で行うこと」というのがあります。もし遺産分割協議に相続人が一人でも参加できていなければその協議は無効です。そのため、この相続人確定の作業は必ず必要です。

なお、相続人確定の作業で想定もしなかった相続人が発見されることは珍しいことではありません。ご年配の方が亡くなられた場合、戦時中に家を絶やさないために養子縁組がされている場合があり、ご本人も忘れていたような事実が再確認された例もございます。このように過去の養子縁組などは相続人確定の作業で発見されるひとつの例であり、また、離婚歴がある方であれば前妻との間の子供であったり、また養子に出した子供の存在なども可能性があるでしょう。大抵の家庭では見知らぬ相続人の存在がある可能性は低いでしょう。しかし、万が一の可能性を消すためにも相続人確定の作業は絶対行っておくべきです。もちろん、兄弟への相続などでは相続人が10人を超える、相続人の住所、もしくは存在すら不明であるという場合はたくさんありますので、相続人確定はやはり必須作業です。

 

 

★その2 相続財産調査★

遺産分割協議は遺産を相続人の間で分割するための話合いです。そのため、どの財産が遺産であり、またどの財産が遺産では無いのかをしっかり把握し、分割の対象が分った上で協議を行わなければなりません。

例えば生命保険ですが、亡くなられた方が契約をしかけ金を支払っていた生命保険はだれのものとなるのでしょう?相続財産であるので相続人全員が取得できるものでしょうか?実は生命保険の保険金は受取人に指定された方の固有財産となり、遺産とはなりません。遺産とならないとはつまり遺産分割協議の対象にしてはいけません。しかしこれを知らずに遺産分割協議を行ってしまうと大変です。本来の受取人はすべての保険金を取得できるのに他の相続人にて分割されてしまいますので大きな問題です。それでは遺産分割協議後に保険金は遺産ではないのでこの部分は無効であると言って全額を取得したいと主張することはできるでしょうか?主張することは可能です。しかし、他の相続人は保険金の額を踏まえて他の遺産の分割に承諾したのだからすべての協議が無効だ、と主張してくるかもしれません。そうなると答えはどうでしょう。すぐには解決できません。遺産分割協議をやり直すか、調停などに進むのか。少なくても協議は振り出しに戻る恐れは十分にあります。

また、遺産の額などもしっかり算出しなければなりません。預貯金も現在の通帳の残高のみで決めてはいけません。本来はもっと少ないのに過去の日付の残高を参照していては公正な財産調査とは言えませんし。不動産も金額として表さなければ他の財産との比較ができませんし、その金額もどのような方法で評価するかによっても価値が変わってきます。

このように何が遺産であるか、また遺産の額についての認識をしっかりと相続人の間で調えておかなければせっかくの遺産分割協議も台無しとなってしまいます。

  

★その3 遺産分割協議★

だれが相続人であるかの「相続人の確定」と、何が遺産でありその額はいくらかの「相続財産調査」が終われば遺産分割協議を始めても問題ないかと思います。もちろん遺産分割協議の開始の時期は個別の状況に合わせて判断します。もし封印された自筆証書遺言などが残されていれば検認(遺言書の開封)が終わるまでは遺産分割協議を行うことはできないでしょう。また、相続人もそれぞれに都合がありますので、その都合を無視して協議を始めるとなると不満や反発される方もいらっしゃいます。遺産分割協議は様々な状況を考慮し行って行く必要があります。
⇒遺産分割協議の作成についてはこちら



★その4 名義変更手続き★

 遺産分割協議により誰がどの遺産をどのくらい取得するかが決まれが、その遺産の名義を各相続人に変更する手続きが必要です。名義変更には遺産分割協議の結果を証明するために遺産分割協議書が必要となりますし、また各手続き先(登記所、金融機関など)の専用の手続き用紙が必要となります。



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