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相続税について

相続税について知りましょう

遺産分割で気になることのひとつに「相続税がかかるかどうか」という問題があります。相続税がかかるかどうかについては遺産分割協議を始める前に把握しておかなければなりません。なぜなら相続税は相続した額に応じて相続人が支払うためです。

以下に相続税がかかるかどうかの判断のためのポイントをご案内いたします。これは絶対的な判断方法ではありませんが、ざっくりと判断するためにも抑えておきたいところです。

 相続税がかかるかどうかは以下のポイントを把握しなければなりません。税金の計算は相続税に限らず複雑です。そのため、すべてを把握して税額を算出することは簡単ではありません。しかし、まず以下の2点だけは必ず把握し、相続税について概ねの計算することでも大きな判断材料となるでしょう。

 なお、こちらでは実際の相続税の計算についてはご説明しておりません。相続税の計算は複雑であるため計算が困難であるからです。当ページの目的は「大まかでも相続税がかりそうかどうかを知ってこう」ということですのでご了承ください。

 

  

相続税を知るために重要な要素

相続税がかかるかどうかの計算は最低でも以下の二点を把握しなければなりません。

@相続財産の額

A基礎控除の額

 簡単に説明しますと、@「相続財産の額」はプラスの額の相続財産のことです。A「基礎控除の額」は基礎控除の額以上の相続財産がある場合のみ、その超えた分の財産に相続税がかかります、と言う額のことです。つまり、「@−A=相続税の対象」ということです。

例えば、@の相続財産が4000万円、Aの基礎控除額が4800万円であれば、@4000万円−A4800万円=−800万円となり、この例の場合は相続税が全くかからないこととなります。

 相続税がかかる例としては@の相続財産が1億円、Aの基礎控除額が4800万円であれば、@1億円−A4800万円=5200万円となり、この5200万円の部分に相続税がかかってきます。

(⇒遺産の額の算定についてはこちら)  

細かく見て行きましょう

  @相続財産の額

相続財産とは以下の様なものです。下記の「プラス財産」を合計した額から「マイナス財産」を差引いた額が相続税の対象となる額となります。

 

「プラス財産」

・相続財産 (詳しくは→◆遺産の額の算定)

・亡くなる前3年以内の贈与

・みなし相続財産 (※1)

 

「マイナス財産」

  ・債務(借金、ローン、医療費当の未払い金など)

  ・お葬式の費用 (※2)

   

※1

みなし相続財産とは、遺産分割の対象にはならない財産であるが、相続税の計算にはプラスする財産のことです。例えば生命保険の保険金は相続財産ではないため、遺産分割協議の対象とはならず、受取人がすべて受け取ることとなります。しかし、相続税の計算をする場合は保険金の額も加算して計算します。

なお、生命保険金は「相続人の人数×500万円」の額を差し引いた残りの額を加算することとなります。

 ※2

お葬式の費用を亡くなった方の財産から支出した場合、その額は相続財産から差し引きます。

 

  

A基礎控除の額

相続財産から相続税の対象となる財産の額を決めるため、基礎的な額を控除します。

 基礎控除額 = 3000万円 + 相続人の数 × 600万円

 

※上記は平成27年1月1日からの基礎控除額です。それまでは5000万円+相続人の数×1000万円です。

  

相続人の人数が1人であれば基礎控除額は3600万円

 相続人の人数が3人であれば基礎控除額は4800万円

 相続人の人数が6人であれば基礎控除額は6600万円 となります。

  

 

相続税の額

上記のように「相続財産の額−基礎控除の額」にて相続税がかかるかどうかの判断ができました。それでは実際に相続税の額はどうでしょう。こちらをご覧ください。

 

相続税率

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

 

相続税の計算

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

 

実際の相続税の計算は難しいと思います。もし実際の相続において「相続財産の額−基礎控除の額」を行い、相続税がかかりそうである場合は専門家や税務署へのご相談をお勧めいたします。


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