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相続税がかかるかどうかはすべての相続人にとってとても重要であり心配の種です。こちらは相続税に対して相続財産である土地の評価額を下げることのできる法律で定められた特定をご紹介いたします。この小規模宅地の特例によって相続税を払う必要がなくなるケースも出てきますので、遺産分割協議を行う前には是非とも知っておきたい知識です。
<「小規模宅地の特例」とは>
この特例を適用する事により、以下の例のように相続税を払う必要が亡くなる場合も出てくるでしょう。
【適用させる例】
・相続税の基礎控除額5000万円+1000万円×2名=7000万円
・土地:4000万円 家屋:2000万円 その他の財産:3000万円 ⇒総財産:9000万円
◇通常の評価の場合
総財産9000万円-基礎控除額7000万円=2000万円 ・・・> 相続税がかかる
◇「小規模宅地の特例」を適用
※土地の評価額:4000万円×0.2=800万円
総財産5800万円-基礎控除額7000万円=-1200万円 ・・・> 相続税がかからない
上記の※のように小規模宅地の特例を適用すると土地の評価額を減額する事ができます。
<小規模宅地の特例を適用させる要件>
・適用となる宅地の面積の要件
・取得する人の要件
・継続要件の要件
以下に4つの項目をそれぞれを詳しくご案内します。
対象となる宅地は以下の4つに分類されます。
・特定事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等
「特定居住用宅地等」と「特定事業用宅地等」
「貸付事業用宅地等」
・駐車場業
・自転車駐車場業
◇適用となる宅地の面積と減額率
この対象の広さがどの位の減額率となるかはどちらも80%が減額されます。つまり、広さが190u(つまり240u以下)で通常の評価額が3000万円の土地は600万円と減額して評価できます。
また、「貸付事業用宅地等」は200uまでの広さが対象となり、減額率は50%です。
◇対象となる相続人の要件
「特定居住用宅地等」の相続の場合
Aは亡くなられた方と同居していた親族が土地を相続する場合です。
Bは@Aがおらず、また亡くなられた方と同居はしていなかったが相続開始前3年以内に自己又は配偶者の持ち家に居住した事のない者です。
「特定事業用宅地等」、「貸付事業用宅地等」の相続の場合
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の場合は相続人が親族である事が条件です。
「特定同族会社事業用宅地等」の相続の場合
特定同族会社事業用宅地等の場合は相続人が同族会社の役員である親族である事が条件です。
◇継続要件の要件
継続要件とは上記の相続人の要件に当てはまる者の中で、継続して相続した宅地を所有しなければならないと言う要件です。継続要件に当てはまる相続人は小規模宅地の特例を適用させ、評価額を減額させた後、一定期間はその土地を所有しなければならないと言う事です。
「特定居住用宅地等」の場合
○相続発生の時から相続税の申告期限まで引き続き当該土地を所有しなければならない。
「特定事業用宅地等」、「貸付事業用宅地等」の場合
この場合は以下の継続要件を満たさなければなりません。
○相続税の申告期限までに被相続人の事業を引き継いでいる
○相続税の申告期限までその宅地を所有している
○相続税の申告期限まで事業を営んでいる
「特定同族会社事業用宅地等」の場合
この場合は以下の継続要件を満たさなければなりません。
○相続税の申告期限までその同族会社が事業を営んでいる
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