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代襲相続とは、今回亡くなった被相続人の相続人となる人がその被相続人より前に亡くなっていた場合、その亡くなった相続人の子供や父母が代わりに相続人となることです。つまり、本来は亡くなった方の子供が相続人である場合、その子供が既に亡くなっていたとしたら、第2順位の父母に相続権が移るのではなく、その相続人となるはずであった子供の子供(つまり亡くなった方の孫)が相続人となります。
例えば、被相続人の相続人は配偶者と子供Aと子供Bの3人であるとします。配偶者は相続分1/2、子供Aと子供Bは1/4ずつです。しかし、子供Aが被相続人より先に亡くなっていた場合、相続人は配偶者と子供Bの2人だけになるのでしょうか?このような時に代襲相続が発生し、亡くなった子供Aの子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。子供Aにはその子供2名(孫A1、孫A2)がいた場合、今回の相続の相続人は配偶者、子供B、孫A1、孫A2の4名が相続人となります。
代襲相続人の範囲ですが、子供と父母の場合はずっと代襲が続きます。つまり、子供の子供(孫)も先に亡くなっていればその子供(ひ孫)が代襲相続人となります。またその子供(ひ孫)も先に亡くなっていればその子供(玄孫)、また子供(玄孫)が先に亡くなっていればその下の…と続いて行きます。父母が相続人となる場合も同じく曾祖父母、高祖父母…と続いていきます。
しかし、兄弟が相続人となる場合は兄弟の子供(甥姪)までしか代襲相続人にはなれず、甥姪が先に亡くなっていてもその子供は代襲相続人になることはできません。
まず、「配偶者:1/2」「子供:1/2」と原則通りに分割します。ここで子供は3人ですが、まずは原則通り。
そして、「子供:1/2」を三兄弟で分割します。
つまり、結果的には
「配偶者:1/2」「子供@:1/6」「子供A:1/6」「子供B:1/6」
となります。
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