電話でのお問い合わせはTEL.03-5912-1703
〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3
このような場合、相続をしてしまうと思いもよらぬ借金を負ってしまうこととなってしまい、相続人としてはできればこんな相続はしたくなかったと思われるかもしれません。このような場合に相続の「放棄」や「限定承認」を行うことが可能です。
◆相続の放棄◆
相続の放棄は自分が相続人であることの地位を放棄することです。相続放棄を行うと法定相続人であっても初めから相続人ではなかったものとして扱われます。相続人ではなかったものとみなされますので、マイナスの財産もプラスの財産も引き継ぐことはなくなります。
先の例では相続財産に借金が多い場合を挙げましたが、それ以外の理由でも相続の放棄は可能です。例えば長男が家を継ぐことが実家にとってベストであると思われた次男の方が相続放棄をされるようなケースも想定できます。
注意点は相続放棄をした方の子供への代襲相続はされませんので注意が必要です。「自分は相続せず、代わりに自分の子供に相続させたい」との気持ちで相続放棄をされてしまいますと、ご自身もお子様も遺産を受取れませんのでご注意ください。
◆限定承認◆
限定承認とは、「もし亡くなった方に借金が残っているかもしれないが、現時点ではその存在も額も相続人には把握ができない」という場合に利用します。このようなとき借金などの額が把握できる前に相続(※)をしてしまい、蓋を開けてもたら莫大な借金が残っていたとなるとたまったものではありません。相続されたプラスの財産で返済できない場合は自分の財産から返済しなくてはなりません。
このように借金がどの位かの検討がつかない場合の相続において、亡くなった方が残した借金については亡くなった方のプラスの財産からのみ返済し、それで返済しきれない借金は返済不要となるのが限定承認です。もし結果的に始めから借金がなければプラスの財産はそのまま相続することができます。
このようにとても都合良く利用できそうな限定承認ですが、手続きは少し大変です。まずは相続人の全員が共同して家庭裁判所に申立てをしなければなりません。その期間は3ヶ月です。相続人が多い場合や意見が合わない場合は申立てが難しいかもしれません。また、申立後も家庭裁判所にて手続きがあり、最終的な結果が出るのが数カ月後です。相続放棄は自身の意思で申立てをすればそれでおしまいなので、それと比較すると少し手間がかかります。
※相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に放棄も限定承認も申立てを行わないとすべての財産を相続したことに承認したとみなされます。
【サポートのご案内】
当事務所では遺産分割に関するお問合せや手続きのサポートのご依頼を承っております。遺産分割協議の手続きは初めての方には大変苦労が多いものです。ぜひ、当事務所までお気軽にお問合せください。
⇒遺産分割協議のサポート内容はこちら
◆お手伝いできること◆
「遺産分割も問題を解決する相談所」ではお客様の遺産分割に関するお悩みを解決するためのサポートを行っております。ご相談から手続きの代行、また遺産分割協議の立会いなど、様々なご要望に柔軟に対応いたします。
⇒ 相続人の確定・戸籍の収集
⇒ 遺産の調査・遺産の評価
⇒ 遺産分割協議の支援(遺産分割協議の立会、運営、協議書の作成)
⇒ 遺産の名義変更
〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3
運営:豊島行政書士事務所
TEL&FAX.03-5912-1703