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放棄・限定承認【基礎知識】

放棄・限定承認

「相続」とは不動産や預貯金などのプラスの財産を亡くなった方から受け継ぐものであるとイメージが強いのですが、実はこれらのプラスの財産に限らずマイナスの財産(つまり借金やローンなど)もまとめて引き継ぐこととなります。そのため例えば亡くなった方に貯金や不動産で100万円のプラスの財産があったとしても、それとは別に生前に200万円の借金があれば、単純計算ですが合計で100万円の借金を相続する事になります。

このような場合、相続をしてしまうと思いもよらぬ借金を負ってしまうこととなってしまい、相続人としてはできればこんな相続はしたくなかったと思われるかもしれません。このような場合に相続の「放棄」や「限定承認」を行うことが可能です。

相続の放棄と限定承認に共通することは相続が始まったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。放棄をする、もしくは限定承認する、との強い意思をお持ちでも期限内の手続きをしなければ効果はありませんので、特に借金等が多い場合の相続の放棄と限定承認は注意が必要です。

 

相続の放棄

◆相続の放棄◆

相続の放棄は自分が相続人であることの地位を放棄することです。相続放棄を行うと法定相続人であっても初めから相続人ではなかったものとして扱われます。相続人ではなかったものとみなされますので、マイナスの財産もプラスの財産も引き継ぐことはなくなります。

先の例では相続財産に借金が多い場合を挙げましたが、それ以外の理由でも相続の放棄は可能です。例えば長男が家を継ぐことが実家にとってベストであると思われた次男の方が相続放棄をされるようなケースも想定できます。

注意点は相続放棄をした方の子供への代襲相続はされませんので注意が必要です。「自分は相続せず、代わりに自分の子供に相続させたい」との気持ちで相続放棄をされてしまいますと、ご自身もお子様も遺産を受取れませんのでご注意ください。 

 

限定承認

◆限定承認◆

限定承認とは、「もし亡くなった方に借金が残っているかもしれないが、現時点ではその存在も額も相続人には把握ができない」という場合に利用します。このようなとき借金などの額が把握できる前に相続(※)をしてしまい、蓋を開けてもたら莫大な借金が残っていたとなるとたまったものではありません。相続されたプラスの財産で返済できない場合は自分の財産から返済しなくてはなりません。
このように借金がどの位かの検討がつかない場合の相続において、亡くなった方が残した借金については亡くなった方のプラスの財産からのみ返済し、それで返済しきれない借金は返済不要となるのが限定承認です。もし結果的に始めから借金がなければプラスの財産はそのまま相続することができます。 

このようにとても都合良く利用できそうな限定承認ですが、手続きは少し大変です。まずは相続人の全員が共同して家庭裁判所に申立てをしなければなりません。その期間は3ヶ月です。相続人が多い場合や意見が合わない場合は申立てが難しいかもしれません。また、申立後も家庭裁判所にて手続きがあり、最終的な結果が出るのが数カ月後です。相続放棄は自身の意思で申立てをすればそれでおしまいなので、それと比較すると少し手間がかかります。

 

※相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に放棄も限定承認も申立てを行わないとすべての財産を相続したことに承認したとみなされます。


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