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遺留分減殺請求権とは、遺留分を有する相続人の受けた相続が結果的に遺留分に達していない場合、遺留分を有する本人や、それを承継した人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、他の人が受けた遺贈や贈与を減殺(取り消す)事ができる権利です。
◆遺留分
上記の説明にありました「遺留分」とは法定相続分の半分です。法定相続分が2分の1である相続人はその半分の4分の1が遺留分です。また、法定相続分が4分の1である相続人はその半分の8分の1が遺留分です。
遺言書によって自身が相続する遺産の額が遺産全体よりこの遺留分(左記の例では4分の1)以下であれば、その足りない部分を他の多く遺産を貰った相続人から取得できます。
◆遺留分権利者
遺留分は相続人全員が持っている権利ではありません。遺留分権利者は以下の相続人が持っております。つまり、兄弟姉妹が相続人でなる場合であっても遺留分については権利がないこととなります。
・配偶者
・子供(直系卑属)※自分より下の世代の子供や孫以降
・両親(直系尊属)※自分より上の世代の両親やや祖父母以前
◆遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求は以下のどちらかの期間が経過すると消滅してしまします。これはいつまでたっても遺留分権が消えないとずっと不安定な状態が続き、相続分より多く財産を取得した相続人は永遠に気が気でない状態が続いてしまうからです。
・相続の開始から10年
◆減殺の方法
遺留分減殺請求権は取り戻したい相手に対し、一方的に遺留分減殺の意思表示をすれば効力が発生します(このような性質の権利を「形成権」といいます。) 意思表示をされた相手は、本人の遺留分を保全する限度の財産権を返還しなければなりません。
なお、遺留分権者は必ず権利を行使する必要はありません。財産が少なくても納得すれば遺留分を行使しなければ良いのです。【サポートのご案内】
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