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◆相続人以外に遺産を受け継ぐ人
相続人は法律で決められた人たちがなれる地位ですので、配偶者、子供、親、兄弟しかなれません(「相続人とは」参照)
それではこの相続人ではない人に財産を残す事はでいないのでしょか?それは「遺贈」によって行う事ができます。遺言書に遺贈をする旨を記載しておけば相続人以外の人にも財産を分ける事ができます。しかし、遺言書が残されていない場合や、遺言書の遺贈する旨の記載がない場合は遺贈を行う事はできません。
◆遺言書とは
遺言書とは人が生前に自身の財産等の相続について予め指定をしておけるものです。遺言にはふたつの意味があるのですが、広い意味では「亡くなった人が生前に残した形式を問わない言葉、財産、思い等」、狭い意味では「亡くなった人が生前に残した法律の形式に則った意思」です。
受遺者を指定したり、自身の遺産の分配等を法的な効果を持たせて意思を伝える事が出来るのは狭い意味での遺言であり、そのためには法律に従った形式で残す必要があります。本項でご案内する「受遺者」は狭い意味での遺言に残された人に限ることであり、もし自身の意思を遺言として法的効果を持たせるのであれば法律に従った遺言書を作成しなければなりあません。
→遺言書のについて詳しくはこちら
◆特定遺贈と包括遺贈
遺言書にて相続人でない人に対し「財産を分け与える。」など特に物の指定はなく意思表示されている場合は包括遺贈となります。これは他の相続人と同じく遺産に対する割合で財産分与がされる事となり、法定相続人とほぼ同じ扱いがなされます。
「○○の壺をあの人に」や「金10万円をこの人に」など、特定の財産を分与する事です。特定遺贈の場合は相続人と同じ地位を得るものでなく、指定された遺産にのみ受贈できる権利が発生します。一般的に誰かに遺産を残すための遺言書としてはこちらの特定遺言を指すことが多いものと思われます。
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