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欠格事由、廃除【基礎知識】

欠格事由、廃除


相続人の中である一定の条件に当てはまる人は相続人となる事ができません。これを「相続欠格」と言います。また、相続人となる人に対し、被相続人が相続権を奪うことができるのですがこれを「相続人の廃除」と言います。つまり、欠格となった場合、または廃除された場合は本来相続人であった人も相続人ではなくなってしまいます。

 

相続欠格の要件の詳細

★相続欠格の要件の詳細★

欠格事由は本来の相続人が相続人ではなくなってしまうという強い効力を持っていますので、欠格事由については詳細には民法にて列挙されています。
 

第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。

@ 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
A 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
B 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
C 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

これらの事由に該当すると相続欠格に該当しますが、これは後の廃除や相続放棄などと違い、これらの事由に当てはまった時点で自動的に効力が生じ、相続人ではなくなります。

 

推定相続人の廃除

★推定相続人の廃除★

「推定相続人の廃除」とは、相続人となる予定の人に対し、被相続人が相続権を奪い取ることです。これは推定相続人が被相続人に対し、以下のような行為のいずれかがあった場合に廃除を行う事ができます。

◆被相続人に対して虐待があったとき

◆被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき

◆推定相続人にその他の著しい非行があったとき

  

・廃除の申立て

廃除は被相続人から家庭裁判所に廃除の申立てを行います。その後、家庭裁判所から廃除の審判があれば申立てのあった推定相続人は相続人としての地位を失うことになります。また、廃除は遺言でも行う事ができます。この場合は被相続人の死後に遺言執行者(遺言に従い相続を取り仕切る人)より家庭裁判所に申立を行うこととなります。

なお、滅多なことでは廃除の審判が下ることはありませんので、簡単には廃除を行う事は難しいでしょう。廃除の申立はそれなりの理由や証拠が必要です。

   

・廃除の取り消し

被相続人は一度廃除した推定相続人の廃除をいつでも取り消すことができます。取り消しは家庭裁判所に取り消しの請求をする必要があります。また、被相続人の生前に廃除された推定相続人に対し、遺言にて廃除の取り消しを行う事もできます。

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