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死因贈与契約【基礎知識】

死因贈与契約

死因贈与とは、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との間で結ばれる契約で、贈与者の生前に「贈与者が死亡した時この財産を受贈者へ贈与します」というものです。贈与契約の効力は死亡の時から発生するため、死因贈与の性質に反しない限りで遺贈(遺言)の規定が準用されます。  

遺贈(遺言書)との違いについて

効力の発生

契約であるため贈与者の「申込み」と、それに対する答えとして受贈者の「承諾」があって初めて成立します。そのため贈与者が一人で「私が死んだら○○に土地を贈与する」と言う契約書を作成しても死因贈与の効力は発生しません。

 遺贈は遺言書にて行う単独行為なので、受贈者(もらう人)の承諾など必要なく効力が発生します。そのため、自身の死亡を理由に相続人以外に財産を分与する意思がある場合は死因贈与のとして契約の要件を備えるか、遺贈として遺言書の要件を備えなければいけません。

   

遺贈の準用

「死因贈与=契約」、「遺贈=遺言でする単独行為」であるため本来は異なるものですが、与える者の死後に効力を生ずる点では共通なため、死因贈与は遺贈の規定を準用します。つまり、死因贈与と遺贈は同じものであると考えます。ただし、以下の点は遺贈を準用しません。

・遺言の方式(死因贈与は遺言書の形式をとらなくても良い)

・遺言能力(遺言は15歳に達したら行う事ができるが、死因贈与は未成年は法定代理人の同意が必要)

  

また、遺贈を準用すると共に遺言の規定も準用しますが、以下の点では遺言書と異なる特徴を持っています。

・契約書の形式は遺言(自筆証書遺言など)を準用しません。通常の契約書のような形式で作成します。

・死因贈与契約も公正証書にて作成する事がでいきるが、公正証書遺言のような証人は不要です。

・死因贈与契約にて不動産の贈与を約束した場合、所有権移転請求権仮登記を行う事ができます。

・負担付き死因贈与契約とすれば付した負担を滞りなく履行すれば、契約の取り消しなどをされる心配が少なく、確実な履行が期待できる。(下記の「死因贈与契約の取消し」を参照。)

  

 

通常の贈与との違いについて

<通常の贈与との違いについて>

対象となる税金

 死因贈与は上記のように遺贈の規定を準用するため、通常の財産の贈与と異なる性質を持っていますが、もうひとつ特筆すべき点は税金についてです。通常の贈与は「贈与税」がかかるのに対し死因贈与は「相続税」がかかる事になります。

  

税額の参考

 通常の贈与税は年間に110万円の控除があり、この控除額を超えた部分については課税対象となります。課税額は最高で贈与額の50%ですが、課税対象の贈与額が1000万円以上になると税率は50%となります。

 これに対し相続税は基礎控除額が5000万円+(相続人の人数×1000万円)と大きく、税率も50%を超える場合は課税対象となる相続財産が3億円以上となる場合です。

 このように、財産を贈与する場合でも死因贈与を行えばかかる税金を節約できる可能性が高くなります。

   

所有権の移転

 通常の贈与は贈与契約がされた時点で所有権が移転します(ただし、書面によらない贈与は各当事者から撤回が可能なので注意が必要です。) それに対し死因贈与は贈与者の死亡の時から効力が発生するため、所有権の移転は贈与者の死亡の時となります。しかし、死因贈与は所有権移転請求権の仮登記が可能であるため、こちらを活用する事で所有権移転の請求についての確保をする事ができます。

  

負担付死因贈与

 負担付死因贈与は受贈者(もらう人)にも負担を課す死因贈与契約です。例えば「贈与者が死亡をしたら財産を贈与する代わりに、受贈者は贈与者の生前の介護を行う」といものです。受贈者は財産の贈与の代わりに介護という負担を負う事になります。これも死因贈与の契約を結ぶ時に負担を付けるか、またどのような負担にするかを決めておきます。

   

死因贈与契約の取消し

<死因贈与契約の取消し>

死因贈与契約(負担なし)

 死因贈与契約は遺言についても方式に関する事(「自筆証書遺言」などの方式)を除き遺言の規定が準用されます。そのため、通常の契約とは異なり、遺言の撤回のように死因贈与契約は贈与者の意思によりいつでも取消しを行う事ができます。(通常、契約の取消しや解除はそれなりの理由が必要となります。)

 ただし、死因贈与契約を公正証書で行った場合は取消しは非常に困難となりますので注意が必要です。

  

負担付死因贈与

通常の死因贈与はいつでも取消ができました。しかし、負担付死因贈与契約は受贈者に負担を強いた上での贈与契約であるため、負担を履行したにも関わらず一方的に取り消しをすることは信義に反するため、負担を履行した場合は特別の事情が無い限り取消しをする事ができません。そのため、負担付死因贈与契約を結んだあと、贈与者の死後にその契約に反する遺言が発見されたとしても、負担を履行していれば贈与の履行の請求をする事がきます。


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