電話でのお問い合わせはTEL.03-5912-1703
〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3
死因贈与とは、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との間で結ばれる契約で、贈与者の生前に「贈与者が死亡した時この財産を受贈者へ贈与します」というものです。贈与契約の効力は死亡の時から発生するため、死因贈与の性質に反しない限りで遺贈(遺言)の規定が準用されます。
契約であるため贈与者の「申込み」と、それに対する答えとして受贈者の「承諾」があって初めて成立します。そのため贈与者が一人で「私が死んだら○○に土地を贈与する」と言う契約書を作成しても死因贈与の効力は発生しません。
◆遺贈の準用
「死因贈与=契約」、「遺贈=遺言でする単独行為」であるため本来は異なるものですが、与える者の死後に効力を生ずる点では共通なため、死因贈与は遺贈の規定を準用します。つまり、死因贈与と遺贈は同じものであると考えます。ただし、以下の点は遺贈を準用しません。
・遺言能力(遺言は15歳に達したら行う事ができるが、死因贈与は未成年は法定代理人の同意が必要)
また、遺贈を準用すると共に遺言の規定も準用しますが、以下の点では遺言書と異なる特徴を持っています。
・契約書の形式は遺言(自筆証書遺言など)を準用しません。通常の契約書のような形式で作成します。
・死因贈与契約も公正証書にて作成する事がでいきるが、公正証書遺言のような証人は不要です。
・死因贈与契約にて不動産の贈与を約束した場合、所有権移転請求権仮登記を行う事ができます。
・負担付き死因贈与契約とすれば付した負担を滞りなく履行すれば、契約の取り消しなどをされる心配が少なく、確実な履行が期待できる。(下記の「死因贈与契約の取消し」を参照。)
<通常の贈与との違いについて>
◆税額の参考
◆所有権の移転
◆負担付死因贈与
<死因贈与契約の取消し>
当事務所では遺産分割に関するお問合せや手続きのサポートのご依頼を承っております。遺産分割協議の手続きは初めての方には大変苦労が多いものです。ぜひ、当事務所までお気軽にお問合せください。
⇒遺産分割協議のサポート内容はこちら
◆お手伝いできること◆
「遺産分割も問題を解決する相談所」ではお客様の遺産分割に関するお悩みを解決するためのサポートを行っております。ご相談から手続きの代行、また遺産分割協議の立会いなど、様々なご要望に柔軟に対応いたします。
⇒ 相続人の確定・戸籍の収集
⇒ 遺産の調査・遺産の評価
⇒ 遺産分割協議の支援(遺産分割協議の立会、運営、協議書の作成)
⇒ 遺産の名義変更
〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3
運営:豊島行政書士事務所
TEL&FAX.03-5912-1703