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★【基礎知識】相続人とは★
亡くなった人の遺産(「被相続人」といいます。)を誰が相続(受け継ぐ)する事ができるのでしょうか?被相続人の遺産を法的に受け継ぐ権利があるのは「相続人」と呼ばれます。それではその相続人とはどのような人のことを言うのでしょう?
<相続人となる人>
相続人となれる人は被相続人の「配偶者」「子供」「親」「兄弟」です。それ以外の人は相続人とはなれません。(それ以外の方が遺産を受け継ぐ場合は「代襲相続」「遺贈」を参照。) また、上記の人のすべてが常に相続人となれるわけではありません。だれが相続人になるかは順位が決められており、その相続人の順位は以下のようになります。
常に相続人:配偶者
1位:子供
2位:親
3位:兄弟
被相続人の配偶者は常に相続人となります。それでは配偶者以外の「子供」「親」「兄弟」はどのようなルールで相続人となるのでしょうか。それは上記の1位〜3位は一番順位が高い人が相続人となります。被相続人に子供(第1位)がいれば第2位と第3位の親、兄弟は順位が下なので相続人にはなれません。また、第1位の子供がおらず、次の順位の親も亡くなっていれば兄弟が一番順位が高い事になるため、兄弟が相続人となります。
上記のように1位〜3位の他に配偶者は常に相続人となります。そのため、配偶者がいれば配偶者と子供が、または親が、または兄弟が、相続人となります。
なお、子供が複数いた場合はすべての子供が相続人となります。被相続人に配偶者と子供が2人いた場合はその配偶者と子供3人が相続人となります。親や兄弟の場合も同じで、親が相続人となる場合は両親ともご健在であればその両名が、兄弟が相続人となる場合に兄弟が10名ご健在であればその10名が相続人となります。それらの相続人は原則として法律に定められた法定相続分に従い遺産を分割することとなります。
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