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遺言書とは遺言を残した人(遺言者)の死後、自身の遺言に従い財産の分配やその他の法律行為について法的に効力を持たせることのできる文書です。平たく言えばいろいろと制限はありますが、自分の財産等は自分の思い通りにすることができるということです。
これは逆にいいますと、遺言書を残しておかなくては自分の思い通りに相続などさせることはできないという事です。
例えば自身の遺産について、相続とは法律に従った相続人が法律に従った相続分により財産等を分割しますので、本来はその法律に従います。しかし遺言書を作成しておけば、自分の思い通りに相続をすることができるのです。
しかし、完全に思い通りの相続をさせることができるかと言うとそうではなく、はやり遺言については法律でルールが決められており、その法律に従い、法律の範囲内で実現させることが可能です。
それでは以下に遺言に関するルールをご案内いたします。
◆遺言事項◆
遺言書には以下のような事項を記載することができます。これ以外のことを記載した場合はその部分は無効ですので法的な強制力は発生しません。
<相続に関する事>
@相続人の排除、排除の取り消し
A相続分の指定、指定の委託、特別受益者の相続分の指定
B遺産の分割方法の指定、指定の委託、分割の禁止、共同相続人の担保責任の指定
C遺留分の減殺方法の指定
D遺贈
E財団法人設立のための寄付
F信託の設定
G認知
H後見人、後見監督人の指定
<遺言執行に関する事項>
I遺言執行者の指定および指定の委任
◆遺言書の様式◆
遺言書を作成するには法律に従った様式を踏まえなければなりません。こちらでは通常の遺言の様式をご案内いたします。
絶対必要であることは「書面」であることです。口頭、音声での遺言や、ビデオテープなどの画像を伴ったものでも音声では法的な遺言をすることはできません。(法的な効力は無くても亡くなった方の意思を尊重して相続人が自主的に遺言通りに相続することは問題ありません。)また、書面であっても以下の3つに従った遺言書である必要があります。
@自筆証書遺言
自筆証書遺言とはすべて自分の手で書き上げる遺言です。
<要件>
・遺言書の全文が自身の手書きで書かれている。(ワープロ不可、代筆不可)
・署名と日付が自筆で記入されている。(「○月吉日」等は日にちが特定できないため不可)
・押印がしてある。
<特徴>
すべて自書により作成する遺言です。自身で作成し自身で保管するため秘密性が強く、遺言の内容が他人に知られる事がありません。しかし、自分一人で書き上げる場合、法定事項に逸脱した内容となってしまっている事に気づかず、結果的に効力のない遺言となってしまう危険性があります。また、保管も自身でおこなうため、相続開始後も相続人らに発見されず、事実上効力のない遺言書となってしまう危険性があります。
公証役場にて公証人に遺言内容を口述し、公証人に遺言書を作成してもらう遺言です。
・公証人に口述して遺言書を作成。
・証人二人を用意する必要がある。(推定相続人や公証人本人やその事務員などは不可)
・手数料が必要。
<特徴>
遺言の内容は公になってしまうが、公証人が作成するため内容も法定事項に逸脱することなく確実に作成できる。また、遺言書は公証役場に保管されるため所在が不明になることはなく、確実に意思が伝えられる遺言方法。公正証書遺言は検認が不要です。
B秘密証書遺言
自身で遺言書を作成し、その存在を明らかにするために公証役場で公正証書とする方式です。
<要件>
・自身で遺言書を作成。(署名押印が必要。それ以外はワープロなどでの作成でも認められます。)
・遺言書に押印した印鑑で封筒を封印。
・証人二人を用意する必要ある。(推定相続人や公証人本人やその事務員などは不可)
・手数料が必要。
<特徴>
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