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遺言書がある場合

遺言書がある場合の手続き

遺言書とは被相続人が生前に残した文書で、被相続人が自分が死んだ後に自身の遺産などをどの様にしたいかの希望を書き記したものです。法律で定められた遺言書は以下の3種類あります。

・自筆証書遺言 : 被相続人が自らの手で書いた遺言書

・公正証書遺言 : 公証役場にて作成された遺言書

・秘密証書遺言 : 自らの手で書かれ、公証役場で認証された遺言書 

※遺言書の詳しくはこちら⇒「遺言書とは


上記のような法律で定められた遺言書がある場合、その遺言書に記載された内容は法的な効果を発生させます。つまり相続人が子供3人であった場合、通常は遺産を法定相続分であるそれぞれ3分の1ずつで分割されますが、もし遺言書に法定相続分と異なる「長男は2分の1、二男と三男は4分の1ずつとする」と書かれていた場合、その遺言書の内容が相続分と認められるのです。

 

遺産分割に大きな影響

 遺言書が残されていた場合、遺産分割の手続きに大きく影響してきます。遺言書がない場合はすべての遺産について法定相続分や遺産分割協議にて分割されますが、遺言書が残されていた場合は遺言書に記載された遺産は遺言書の通りに分割されます。そのため、すべての遺産について遺言書に記載されている場合はすべての遺産について遺言書に従うことになりますし、遺言書には一部の遺産についてのみ記載があれば記載のない遺産については遺産分割協議を行うこととなります。

  

遺産分割協議の必要性

遺言書にすべての遺産について記載があれば遺産分割協議は全く必要ないのでしょうか。それは遺言書に記載された内容によって変わってきます。例えば遺産が不動産、貯金、株式の3つのみである場合、「不動産は長男、預貯金は二男、株式は三男に相続させる。」とあれば不動産、貯金、株式の評価額に関わらず遺言書の内容通りとなり遺産分割協議は必要ありません。しかし、「すべての遺産を長男は2分の1、二男と三男は4分の1ずつと分けることとする。」のような法定相続分を変更させる旨の遺言では相続分は遺言書に従いますが、その相続分に従い誰がどのように財産を取得するかは話合い(遺産分割協議)で決めなければなりません。

  

遺言書の有効性

遺言書はあった場合にまず確認しなければならないことは遺言書が有効であるか無効であるかと言うことです。せっかくの遺言書も無効であれば法的には意味をなさないからです。公正証書遺言であれば原則有効であるとして手続きを進めて良いでしょう。自筆証書遺言は少なくても「自筆であること」「日付」「署名」「押印」の4点は確認しましょう。この4点のいずれかが欠けても無効です。

上記4点がすべて満たされていた場合は内容や書き方(文章の表現)などを確認しますが、内容や書き方にて無効であるかどうかを判断することは困難です。他にも無効となる要素があり、例えば遺言を残した時に遺言者は認知症であったため、そもそも遺言をする能力がなかったのではないか、との疑念などもあります。しかし、認知症にて判断能力が衰えていたとしても遺言が即ち無効と判断することはできません。そのため、明らかに無効である遺言書以外は原則として有効とみて手続きを進め、手続きの方法はそれぞれの段階において手続きする機関で確認することが良いでしょう。
(しかし、有効無効の判断は大変難しく、結論は裁判で判断されることをご承知置きください。)

 

自筆証書遺言は検認が必要

 自筆証書遺言は手続きを始める前に「検認」が必要です。検認は家庭裁判所に申立てをしてから行います。検認とは自筆証書遺言が偽造されたり破棄されたりすることを防止するために行われるものであり、検認をしたことによって無効な遺言書が有効となるものではありませんし、検認をすることで遺言書の効力が発生するわけではなく、有効な遺言書は初めから法的な効力を持っています。そのため「検認をする必要はないのではないか?」と思われるかもしれませんが、検認がされていない自筆証書遺言では登記所や金融機関などで手続きを受付けてくれません。検認がされていなければ法的効力はあっても実際に手続きができないので、やはり検認を行わなければ不都合が生じるでしょう。


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