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相続手続き、遺産分割、遺言執行をお手伝い「遺産分割の問題を解決する相談所」

電話でのお問い合わせはTEL.03-5912-1703

〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3

【サポート】遺産の名義変更

遺産の名義変更

<遺産の名義変更>

遺産分割協議を行うことで遺産は誰がどのように相続するのかが決まりますが、その遺産分割協議の結果により遺産の名義を亡くなったかたから相続人へ変更をしなければなりません。

当事務所では各種遺産の名義変更の手続きのお手伝いをさせて頂きます。ひと口に名義変更はといっても手続きは簡単ではありません。金融機関はそれぞれに手続きの方法が異なり、またそれぞれの窓口に出向かなければなりません。当事務所では各種遺産の名義変更に関して支援や手続きの代理を行います。

 

<サポート内容>

各種遺産についての名義変更の支援、手続きの代行

 

<作業期間>

遺産の数や種類にもよりますが、約2週間から1カ月程で完了します。

 

<ご依頼のメリット>

名義変更のための書類は各相続人が実印を押印することが必要であったり、窓口に出向かなければならないなど、精密な書類作成が必要であり、かつ手間がかかるものです。そのような手続きについて代理で手続きを行わせて頂きますので、遺産の名義変更に関する手間と時間を大きく節約することが可能です

また、不動産の名義変更の手続きについて代理をご希望される方は、当事務所より信頼のおける司法書士をご紹介させていただくことが可能です。




◆お手伝いできること◆
「遺産分割も問題を解決する相談所」ではお客様の遺産分割に関するお悩みを解決するためのサポートを行っております。ご相談から手続きの代行、また遺産分割協議の立会いなど、様々なご要望に柔軟に対応いたします。


⇒ 相続人の確定・戸籍の収集

⇒ 遺産の調査・遺産の評価

⇒ 遺産分割協議の支援(遺産分割協議の立会、運営、協議書の作成)

⇒ お問合せ・ご依頼はこちら

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