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登記と遺産分割協議書

登記と遺産分割協議書

遺産のうちに不動産があることは少なくないでしょう。亡くなられた方が不動産をお持ちであればその相続人は不動産を相続することとなります。不動産を相続した方は他の財産と同じように名義変更をおこなうこととなりますが、この名義変更の際、遺産分割協議書が大きく関わってきますので注意が必要です。

  

登記に必要な書類

相続をしたことによる不動産の名義変更は登記所で行います。登記所とは法務局のことで、不動産が所在する地域を管轄する支局や出張所にて行います。相続における名義変更の登記申請には申請書の他にいくつかの書類を添付しなければなりません。例えば、登記されている不動産の名義人が亡くなったことを証明するための戸籍謄本や登記上の名義人の住所と亡くなった方が同一人物であることを証明するための住民票などがあります。これらの添付書類は名義変更の申請が不正ではなく、正しい手続きによってされることを登記所に証明するために必要となるのです。

登記申請に添付する書類の中で亡くなった方の不動産を誰が相続したかを証明するための書類が「遺産分割協議書」です。もし、法定相続分によらず、特定の相続人のみが不動産を相続する場合、遺産分割協議書がなければ登記所に対して誰が相続するかを証明することができないため、登記をすることができません。」

  

証明書としての遺産分割協議書

不動産を誰が取得するかを証明した遺産分割協議書ですが、第三者(登記所)に権利の帰属を証明するための書類ですので、いい加減な作成方法ではいけません。以下に名義変更のための登記の際の遺産分割協議書には最低限は備えておきたい項目をあげてみます。

 

不動産をしっかりと特定する

 不動産は登記所にて管理されており、詳細は登記事項証明書にて確認できます。そのため、登記事項証明書を改めて取得し、所在、地目、地番、地積、家屋番号などで不動産を特定できるよう遺産分割協議書に記載してください。決して昔から自宅に保管される古い登記事項証明書(登記簿謄本)を参照するのではなく、必ず最新のものを取得しましょう。また、不動産は住所でなく「地番」で管理されているので、住所での記載をすることはやめましょう。

 

誰が相続するのかをさせる

遺産分割協議書は「誰」が「どの不動産」を相続するのかが曖昧では意味がありません、必ず誰が取得するのかをはっきり記載します。相続人が誰なのかは戸籍謄本で証明するため、あまり細かなことに気を使う必要はありませんが、「二男山田太郎」など、続柄とフルネームははっきりさせましょう。もっと厳密にするならば「二男山田太郎(生年月日○年○月○日)」とすることがより良いでしょう

 

相続人全員で行う

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効です。そのため遺産分割協議書も相続人全員が協議の内容を承諾していることの証明なので、相続人全員の署名押印が必要です。相続人の全員は申請の際に添付した戸籍謄本で確認できるため、ごまかしても登記所には通じません。

 

実印と印鑑証明

登記の際に提出する遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明を添付します。相続人全員が協議の内容を承諾したことを署名押印に加え、印鑑証明書をも添付することで、証拠能力を高めるのです。

 

 

遺産分割協議書は登記に必要なだけではない

さて、本題です。相続の際の名義変更には遺産分割協議書が必要ですが、この遺産分割協議書は登記のためだけに必要なわけではない、と言うことです。登記に必要な遺産分割協議書は前述の要件を満たせば「○○の土地は□□が相続する」というような単純なものでも問題ありません。しかし、本来の遺産分割協議は様々な条件等が話し合われる可能性もあるのです。例えば、「亡くなった父の土地と家屋を相続した相続人は、残された母と同居をし、母の介護を行う」ということが遺産分割協議で話し合われたとしたら、この内容な遺産分割協議書にも記載すべきです。母の介護を見ることを条件に不動産を相続したことをしっかり記録することはとても大切です。慣習として長男が家を継ぐと言う場合、先の条件は案に了解済みであり、協議としては表立って出てこないかもしれません。しかし、そのような場合でも遺産分割協議書には、条件について明示することが望ましいと思います。

  

不動産登記の際の注意点

遺産分割協議書は話合いの内容を過不足なく記載することが後のトラブルの回避に非常に役に立ちます。遺産分割協議書を協議の内容のまとめとして個別に作成するのではなく、登記に必要だからという認識のみで最低限のことのみを記載した遺産分割協議書に署名押印をしてしまう方がいらっしゃいます。その遺産分割協議書でも登記は完了するでしょう。しかし、話合いの内容の全てが記載されていない登記のためだけの遺産分割協議書では、本来の約束が守られなくても証拠が残りません。証拠が残らなければ話合いがされていないのも同然です。しかし、本来の約束が守られなくても、登記のための要件はそろっているため、登記は有効なのです。

遺産分割協議書は登記のためだけでなく、遺産分割について話し合われた内容の全てを網羅した、誰もが納得するものを作成してください。それこそが本来の遺産分割協議書です。


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