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遺産を取戻す

不当な遺産分割での遺産を取戻す

遺産分割は相続人全員で行わなければなりません。また、遺産の名義変更なども相続人全員で行う遺産分割協議を行った後でしか手続きができないのが原則です。つまり、相続人の間で適正な手続きをしなければ遺産の名義変更などはできないため、知らぬ間に相続人の誰かが遺産を一人占めしているということはありません。しかし、それでは絶対に遺産は安全な立場にあるかと言うとそうではありません。相続人のそれぞれがしっかりと遺産について目を光らせなければ「遺産の一人占め」は発生します。

以下に遺産の一人占めがされてしまう簡単な例を挙げてみますので参考にしてください。

 

現金(タンス預金など)

金融機関の口座に入ったお金は比較的安全ですが、被相続人が自宅等に保管している現金などは移動や隠匿が容易です。数万円であれば大きな影響は無いかもしれませんが、数十万、数百万となれば遺産分割に大きく影響してきます。

タンス預金はその存在を知っている相続人や、いち早く見つけた相続人が隠匿してしまうと見つけることができずにやっかいです。被相続人の収入と支出を細かく調べて算出することもできなくはないですが、手間と時間がかかり、タンス預金が遺産のそれなりの割合を占める場合でなければ通常では確定することは難しいかもしれません。

タンス預金対策としては相続人全員の合意の元、複数人で被相続人のお住まいを捜索することが望ましいですが、同居の相続人がその存在を知っていた場合などは確実に疑念を拭うのは困難かもしれません。

本来であれば相続人が信頼関係に基づき申告し合うのが一番良く、また現実にはそうされていますが、タンス預金は発見し辛いことは頭の片隅においておく必要がありそうです。

  

預貯金

預貯金の一人占めは通常ではありえませんが、以下の様な場合は簡単にできてしまいます。

 
凍結されていない口座

被相続人が亡くなると口座は凍結されますが、これは自動的に凍結される訳ではありません。事情を知った者から金融機関に連絡が入ることで凍結されます。そのため、死亡の連絡がなければずっと凍結されないままとなってしまいます。その場合、キャッシュカードを持っており暗証番号を知っている人は相続人に限らずお金を引き出すことができてしまいます。

対策は被相続人が亡くなられた場合は早急に口座を凍結することです。凍結してしまえばあとは正式な手続き無しにはお金は動かせません。

もし凍結前にお金が引き出されてしまえば残高証明を取得し、相続財産を確定します。確定された相続財産よりも口座の額が少なくても分割の対象は残高証明の額となりますので、引き出した者に還付を請求することができます。

 

生前に引き出してしまう

次の項目<生前のお金の動き>に詳しく記載しましたが、相続人の一人が被相続人のお金を生前に勝手に引き出してしまうというケースが考えられます。そうすることで亡くなった日付での残高は少なくなり、一見して遺産も少ないように装うことが可能です。しかし、これはお金の動きを把握する事である程度対策をたてることが可能です。(詳しくは以下に続く)

 

生前のお金の動き

 遺産は被相続人が亡くなった日付での財産の額ですが、遺産分割の対象は「相続開始前3年以内の贈与」をも含みます。被相続人が病気であり死期が予測できる場合、例えば看病をしていた相続人のうちの一人が亡くなる前にすべての預貯金を引き出してしまうことは可能です。(医療費の支払いなどで本人の口座のお金を日常的に引き出せることができた相続人などを想定してみてください。)

この場合、相続財産の調査にて死亡日での残高証明は”0円”かもしれません。しかし、生前に不当に引き出したお金も遺産分割の対象となりますので、見落としてはいけません。この場合、取引明細証明などを取得し、被相続人の口座の流れを把握します。その流れより引き出した者への「相続開始前3年以内の贈与」に当たると疑われるものは協議の対象とするよう調整します。

注意点は引き出した者は医療費や必要費であったと主張するかもしれません。そのような場合はどのようにお金が使われたのかの把握を慎重に行う必要があります。

  

株式など金融資産

これらも通常は金融機関での管理ですので凍結をしっかり行うことで比較的安心です。しかし、被相続人の生前に解約がされていた場合、簡単に遺産から除外すると判断するのではなく、その解約返戻金がどの口座に振り込まれ、それがどのように動いたかの把握をしなければ遺産の対象を見誤ってしまいます。

こちらも残高証明を取得したり、解約年月日を調べ入出金の取引明細を取得する必要があるでしょう。



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